廃業手続き1

2017年1月5日 木曜日

廃業と言ってもこれが個人事業だったら税務署などの所轄に廃業届を出せばそれで済むのだろうけど、妻と私が役員の有限会社にしていたのでネットで調べると話は少しややこしい。先ず法務局で解散登記をすることから始めるらしい。

通常は司法書士に依頼してすべてお任せするのが普通のようだが、人生こんな機会めったに無かろうとこれも社会勉強のつもりで自分でやることにし、あらかじめ電話をして東大阪にある法務局に相談予約を取っておいた。


一回目の相談は昨年末で必要書類を持って行ったが初回で受理されるはずもなく、新年明けて今日は二回目の相談日。

必要書類は役員の妻と私で「閉めるで、もうあかん、わかった」という意味の文言を書面にした解散決議書、解散登記申請書、印鑑届出書、株主リスト、清算人に就任したという就任承諾書、清算人つまり私の印鑑証明書・・・頭がパンクしそうになったところへダメ押しの手数料39,000円分の収入印紙が必要だった。

なんとか無事受理してもらって這うようにして帰宅した。


以上、ここまでが解散の第一ステップ、解散と清算人登記である。実際に会社登記簿に記録されるのは6日後らしい。