廃業手続き2

2017年1月6日 金曜日

一件済んだら次の一件、法人を解散する前にしておくべきこと、ということでこの日は携帯電話携帯電話の名義変更にドコモ営業所に行った。

法人契約からの個人名義変更はちょっとややこしい。ここでまたあの法務局の会社登記簿が絡んでくる。携帯電話の名義変更、機種変更などは必ず身分証明のためには会社の履歴事項全部証明書(会社登記簿謄本)が必要だと過去の苦い経験上知っていたから法務局で交付してもらった履歴事項全部証明書を添えて窓口に申し出た。

この書類が功を奏して、引き落とし口座も変更、これでめでたく携帯電話が個人名義となった。しかしiモードのメールアドレスが法人から個人に変更する場合はこれまでのアドレスが使えないようで変更を余儀なくされたのは痛かった。ついでに事務手数料2,000円も痛かったなあ。



会社というのは解散登記しただけでは法律上はまだ会社が幽霊のように存続しているらしい。実はその先に清算という手続きがあって余剰財産(赤字や黒字に関わらず)を分配して、最終的に残高をゼロ円にした決算報告書を添えて清算結了登記申請書を提出、受理されて初めて会社の存在そのものが消える仕組みだとか。

しかも解散登記から結了申請まで二ヶ月以上間隔を空ける必要があるという。

今は解散登記したばかりだから3月まで何もすることはないということだ。